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ただし、当社はその選択により、平成29年3月29日以降の各利払日において、toto 購入元本の全部を期限前弁済・繰上償還することができる。また、(i)toto 購入利息について実行日・払込日以降に当社にとって著しく不利益な税務上の取扱いがなされ当社の合理的な努力によってもこれを回避できない場合、又は(ii)格付機関より本ローン・本社債について実行・払込時点の資本性よりも低いものとして取り扱う旨の決定が公表若しくは通知された場合、当社はその選択により、toto 購入元本の全部を期限前弁済・繰上償還することができる。 |
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(5)リプレイスメント条項 |
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当社は、期限前弁済・繰上償還日又は本社債の買入れにより本社債を取得する日以前12ヶ月間に、普通株式又は本ローン・本社債と同等以上の資本性を有するものと格付機関から承認を得た証券又は債務により資金を調達していない限り、toto 購入期限前弁済・繰上償還又は本社債の買入れを行わないことを意図している。 |
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(6)利払日 |
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平成24年9月29日を第1回の利払日として、その後毎年3月29日及び9月29日(ただし、利払日が銀行休業日にあたるときは、前銀行営業日に利払を行う。) |
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(7)利息に関する制限 |
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①利息の任意停止 当社は、下記②(i)に記載する強制支払事由の発生により強制支払いの対象となるtoto 購入利息の支払いを除き、その裁量により、toto 購入利息の支払いの全部又は一部を繰り延べることができる(繰り延べられた利息の各未払金額を「任意停止金額」という。以下同じ。)。 ②強制支払事由発生時の利息の任意停止金額の支払いについての努力 当社が、(i)当社の普通株式若しくは当社の普通株式以外の株式で剰余金の配当若しくは残余財産の分配を受ける権利に関してtoto 購入同順位証券(本ローンに係る契約・本社債の要項に定義される。)に劣後する当社株式につき、配当、買入れ又は取得(ただし、法令に基づき買取義務が生じる場合等一定の場合を除く。)を行った場合、又は(ii)同順位証券につき配当若しくは利息の支払い(その支払いが繰り延べられている配当若しくは利息の支払いを含む。)を行った場合(強制支払事由)、当社は、本ローンに係る契約又は本社債の要項に従い、各場合に応じて、任意未払残高(任意停止金額及びその追加利息をいう。以下同じ。)の全部又は一部を支払うため、営利事業として実行可能な限りの合理的な努力を行う。 ③支払原資の制限 弁済・償還に際して支払われる場合を除き、任意未払残高は、普通株式又は本ローン・本社債と同等以上の資本性を有するものと格付機関から承認を得た証券又は債務により新たに資金調達した調達額(ただし、一定の限度に限られ、かつ原則として当社関連toto 購入等以外の者に対して発行等されるものに限る。)のみを原資として、支払うことができる。 |
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(8)劣後条項 |
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当社に対して清算手続の開始、破産手続開始の決定、更生手続開始の決定又は再生手続開始の決定等がされた場合、本ローンの貸付人及び本社債の社債権者は、本ローン・本社債及び同順位劣後債務(当社の債務であって、toto 購入劣後条項と実質的に類似する特約又は条件等が付され、その利息に係る権利及び返済又は償還条件が、本資金調達に係る契約と実質的に同等のもの又は当社の財務状態及び業績に応じて決定されるものをいう。)等を除く一切の債務が全額支払われた後に、toto 購入元利金について、関連契約等に従って弁済を受けることができる。 |
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(9)普通株式の交付請求権 |
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なし |
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(10)toto 購入資本性評価 |
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本ローン・本社債については、株式toto 購入日本格付研究所よりハイブリッド証券として資本性につき、「中」、「50」に相当する評価を受けている。 |